みなさん、「木材利用促進の日(10月8日)」と「木材利用促進月間(10月)」が
あることをご存知ですか?
今回は、総務省 報道資料(抜粋)を紹介させて頂きます。
1.「木材利用促進の日」及び「木材利用月間」について
令和3年6月に成立・公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に
関する法律の一部を改正する法律」(令和3年10月1日施工)において、
国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、
漢字の「十」と「八」を組み合わせると「木」という字になることにちなみ、
10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」と
定められました。
木材利用促進本部の各省(農林水産省、総務省、文部科学省、経済産業省、
国土交通省、環境省)では、木材利用拡大の機運を高めるため、
産学官が一体となった国民運動を「ウッド・チェンジ(※)」を
合言葉に促進・展開します。
※身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、
建築物を木造化・木質化するなど、木の利用を通じて
持続可能な社会へチェンジする行動を指します。
2.関連イベント
全国で実施されるイベントは、
以下の木材利用促進本部サイト内の「関連イベント情報」で
ご確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/gekkan.html
(掲載しているイベントは、随時更新)
(参考)
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
(公共建築物等木材利用促進法)の改正について
世界でも有数の森林国である日本は、森林資源を建築物等に
活用していくことで、資源循環を図り、地球温暖化防止、
国土保全といった公益的機能、林業・木材産業の振興を
通じた地域経済の活性化が期待されています。
特に持続可能な開発目標(SDGs)への対応など、
事業者においても環境や社会への貢献度が
企業価値を左右する時代が訪れています。
これらを背景として、2021年6月、公共建築物等木材利用促進法が改正され、
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」が成立、木材利用促進の対象が公共建築物から
建築物一般に拡大されました。