今回は、「集会場」を木造で建築する場合の主な建築基準法の規定等を抜粋してご紹介します。
★「集会場」とは、不特定かつ多数の者が集会に利用する施設をいいいます。
教会・寺院などの礼拝のみに使用する礼拝堂は、使用する人が特定されており礼拝のみを
行なうことから建築基準法上の集会場には該当しない。
一方、結婚式場、ホテルの宴会場、葬儀場やセレモニーホールは、
不特定多数の人が来場することから建築基準法上の集会場に該当するものとして取り扱います。
★「集会場」は、法27条による特殊建築物です。
集会場が耐火・準耐火建築物以外の建築物で建てられるか否かは客席の床面積が
判断要素となります。
★経済的な規模は、客席の面積が200m2未満で、かつ延べ面積が500m2未満です。
前者に適合すれば耐火建築物としなくてもよく、後者に適合すれば屋内消火栓設備は不要 です。
そして、屋内消火栓設備が不要であれば、おおよそスプリンクラー設備と屋外消火栓設備の
設置に関する基準もクリアしていると考えられます。
(客席と舞台が別れていない一体型の集会場の場合は、その室の床面積の合計が
「客席の床面積」に該当します)
まとめると下の図解のようになります。
★建築基準法以外で注意すべき規定
集会場において業としての興行を行う場合は、興行場法が適用 されます。
また、消防法についても興行場の場合は設備の設置 の扱いが異なります。
単なる集会場なのか、それとも、興行を目的とした商業施設なのか、
計画時に見極める必要があるようです。
その他、集会場の利用実態に応じて様々な関係法令の適用があ りますので、
類似の施設用途をあらかじめ調査し必要な設備等を確認しておきましょう。
■ 興行場法(厚生労働省管轄) (以下「興」と略す。)
興行を営む者は、興行場について、換気、照明、防湿および清潔 その他入場者の衛生に
必要な措置を講じなければなりません(興 条) 。必要な措置の基準については、
都道府県が条例で定めること になっていますので、ご確認ください。
■ 社会教育法(文部科学省管轄) 公民館の設置及び運営に 関する基準
建築基準法上の集会場には、公民館が含まれます。
公民館を計画 する場合、必要設備などが、 「公民館の設置及び運営に関する基準」 に
定められています。
■ 消防法 (消防庁管轄) ・・・特定防火対象物 (消令別表第 ・・・ (一)ロ)
消火栓設備やスプリンクラー設備の設置が求められる規模についてもあわせて
考慮し計画しましょう。
★納材した「集会場」の物件をご紹介します。
【物件の紹介】
物件名:ダイリン羽生ホール
建設地:埼玉県
用途:葬祭場
建設規模:188坪
階数:平屋
特徴:木造トラスで86㎡(11.83m×7.28m)の空間づくり
弊社でプレカット材一式を納品させていただきました。
トラスですと写真のような天井になります。
いかがでしょうか。
株式会社ジューテック
木構造チーム