今回は、「共同住宅」を木造で建築する場合の主な建築基準法の規定等を抜粋してご紹介します。
★「共同住宅」は、法27条による特殊建築物です。
法27条1項 により、3階以上を特殊建築物の用途に供する建築物は、
耐火建築物とする必要があります。
ただし、特殊建築物の用途 のうち下宿、共同住宅または寄宿舎については、
利用者が特定の者で建物の構造を充分に理解していること、円滑な避難 が期待できること、
および各住戸ごとに小規模区画されてお り火災の拡大が比較的遅いことなど、
防火上や避難上他の特殊建築物に比べ有利な条件を有していることから、
防火および避難に関する一定の技術基準に適合する準耐火建築物とすることができ、
防火地域以外の区域内に建設することが可 能です。
★防火地域、準防火地域以外の区域内では、
延べ面積 3,000m2以下の木造3階建て共同住宅の建設が可能で、
そ の技術基準は次の通りです。 (令115条の2の2)
① 主要構造部の耐火性能が1時間の準耐火構造であるこ と。 (平成12年建告1380号) 。
② 避難上有効なバルコニーの設置等により十分な避難安全 性が確保されていること。
(各住戸それぞれ2方向の避難 経路の確保)
③ 通常の進入経路以外に十分な幅員の通路に面する開口部 を設けることにより、
消防活動の円滑性が確保されてい ること。
④ 避難活動と消防活動の円滑性を確保するとともに、倒壊 による隣地への加害防止のため、
建物の周囲に十分な空地を設けること。
★準防火地域内の場合は延べ面積1,500m2以下の木造3 階建て共同住宅の建設が可能で、
その場合は上記①~④の 技術基準に加え、次の防火措置⑤が必要となります。
⑤ 火災時の延焼拡大防止と避難上の安全性を確保するために、
3階の住戸などの外壁開口部に防火設備を設けるこ と。
★建築基準法以外で注意すべき規定⇒消防法 (消防庁管轄)防火対象物 (消令別表第1 (五)ロ)
消防法施行令では、消令別表第 (五)項ロの防火対象物に対する屋内消火栓設備などの消火設備、
自動火災 報知設備などの警報設備、避難設備、消防用水、および消火活動上必要な施設に関する
各設置基準が定めら れていますので、それぞれの規定を参照してください。
下記の表を御参照ください。
★納材した「共同住宅」の物件をご紹介します。
【物件の紹介】
物件名:野沢PJ
特徴:木造4階建(一部)共同住宅
弊社でプレカット材一式の納材をさせていただきました。